1951-08-18 第11回国会 参議院 議院運営委員会 第3号
○政府委員(岡崎勝男君) 全権委員のほうは通例首席全権がありまして、首席全権の指示に従つて全権委員は行動するということになります。特に会議制というような規定はありませんし、又特に何といいますか、採決をして多数の決定に従うというようなことも実際上はないのが通例であります。それから全権委員代理につきましては、全権委員に事故がある場合には全権に代つて発言をし、若しくは投票することができる。
○政府委員(岡崎勝男君) 全権委員のほうは通例首席全権がありまして、首席全権の指示に従つて全権委員は行動するということになります。特に会議制というような規定はありませんし、又特に何といいますか、採決をして多数の決定に従うというようなことも実際上はないのが通例であります。それから全権委員代理につきましては、全権委員に事故がある場合には全権に代つて発言をし、若しくは投票することができる。
従つて全権委員というようなものもあり得ることは当然考えておつたわけであります。ただいろいろ研究の結果、私どもが今考えておりますのは、例えば特別職となつているものは、先ほど人事院総裁の御説明の通り、特別職がえらくつて一般職がえらくないのだという考えではないので、それが第一。
従つて全権委員は相当広い範囲の権限を持つて行つて、そうして條約に判を押して来た。そうして帰りまして本国政府の締結権者に対してそれを提出する。そうしますと締結権者としては、いわゆる全権委員が権限内で行動して来たかどうかをしさいに点検する必要があつたわけであります。